入会案内

入会をご希望の方は、以下の入会契約書をご確認の上、入会フォームの入力にお進みください。

第1条(目的)

本契約は、当社団が掲げる安全性・透明性・業界の健全な発展という理念のもと、会員の入会条件、遵守事項、権利義務、責任分界等を明確にし、以下を目的として会員制度を円滑に運営することを目的とする。

  1. カンナビノイド関連製品の安全性確保および消費者保護(健康被害の抑止を含む)
  2. 成分評価、表示・広告、流通管理に関する自主基準の整備および遵守状況の検証
  3. 社会的信頼の確保と、業界の健全な発展に資する情報発信・連携活動の推進
  4. 関係行政機関との協議、意見提出、必要に応じた適正手続に基づく法的活動の実施

第2条(定義)

本契約における用語の定義は、以下のとおりとする。

  1. 「規程等」とは、当社団が定める会員規程、各種規程、ガイドライン、基準、細則その他一切のルールをいう。
  2. 「ガイドライン」とは、成分評価基準、許容値、表示・広告基準、回収・報告手順等、製品の安全性・透明性確保に関する当社団の運用基準をいう。
  3. 「COA」とは、原料または製品の成分分析証明書(成分分析結果を含む)をいう。
  4. 「アナログ系ドラッグ等」とは、既存の規制物質の構造類似体または代替物として流通する成分、ならびに、消費者安全・誤用防止・社会的影響等の観点から当社団がガイドラインで指定する高リスク成分をいう。
  5. 「社団指定業者」とは、当社団が別途指定する原料・関連商品提供事業者をいう。

第3条(入会)

  1. 会員は、本契約および規程等に同意のうえ、当社団所定の方法により入会申込みを行い、当社団が承認した日をもって入会する。
  2. 入会金は無料とする。
  3. 当社団は、次の各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、入会を承認しないことができる。
    (1)本契約または規程等に反するおそれが高い場合
    (2)申込み内容に虚偽または重要な記載漏れがある場合
    (3)当社団は、次の各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、入会を承認しないことができる。
  4. 当社団は、規程等の変更または新設を行うことがある。この場合、当社団所定の方法により会員へ周知し、周知後に会員が会員活動を継続したときは、当該変更等に同意したものとみなす。

第4条(会員の地位)

  1. 本契約は、会員に対し、当社団の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にいう社員)たる地位または議決権その他の内部統治上の権利を当然に付与するものではない。
  2. 会員種別、提供サービス、議決権の有無等は、当社団の定款および会員規程に従う。

第5条(販売・情報発信に関する遵守事項)

  1. 会員は、自己の販促用SNSアカウントにおいて、アナログ系ドラッグ等の販売または宣伝行為を行わない。
  2. 前項は、会員が別アカウントを保有・運用することを当然に制限するものではない。ただし、当社団の信用を毀損し、または消費者保護・安全性確保の観点から問題がある態様である場合、当社団は是正を求めることができる。
  3. 会員は、製品の製造・販売・表示・広告・情報発信について、関係法令および規程等を遵守する。

第6条(エディブル製品の取り扱い)

  1. 会員は、高濃度エディブルおよびサイコアクティブ系エディブル製品の販売を原則として行わない。
  2. 前項にかかわらず、正式な製品COAを取得し、当社団の定める基準に基づき安全性が確認された場合に限り、当社団の事前承認を得たうえで販売を認めることがある。
  3. 安全基準の詳細は、当社団が別途定める「成分評価基準・許容値ガイドライン」に基づき判断するものとし、当該基準は法改正・行政指導・科学的知見・業界動向に応じて随時更新される。
  4. 会員は、健康被害の申出、誤表示の判明、基準外成分の検出その他の重大事象が生じた場合、当社団所定の方法により速やかに報告し、当社団が定める回収・告知手順(ガイドライン)に協力する。

第7条(社団活動への協力)

会員は、業界全体の信頼性向上を目的として、以下の活動に協力するよう努めるものとする。

  1. 会員SNSにおける当社団公式アカウントへのリンク掲載
  2. 当社団SNS投稿のリツイート、シェア、情報拡散への協力

※本条は努力義務とし、本条の不履行のみを理由として第14条(停止・除名)を適用しない。

第8条(COA取得補助制度)

  1. 当社団は、会員に対し、原料および製品の安全性確認を目的として、COA取得補助制度(以下「本補助制度」という。)を提供する。
  2. 本補助制度における補助額は、当社団が指定する業者から会員が購入した原料の購入金額の5%相当額を、COA取得費用として補填するものとする。
  3. 会員が使用する原料の区分に応じた補助内容は、以下のとおりとする。
    (1)当社団アカウント名義でのCOA取得:補助率20%
     ※当該検査対象原料のすべてが社団指定業者から購入された場合に限り適用される。
    (2)会員アカウント名義でのCOA取得:補助率10%
     ※会員が持ち込み原料を含む場合は、本号を適用するものとする。
    (3)前各号の補助申請は、1会員あたり月間4件を上限とする。
    (4)持ち込み原料が含まれる場合において、当該原料または製品が検査不良(基準外)となった場合は、補助の対象外とする。
  4. 申請手続、必要書類、審査、支払時期・方法、不正受給時の返還その他の運用は、当社団が別途定める。

第9条(原料および商品の優先購入・割引)

  1. 会員は、社団指定業者から、カンナビノイド原料および関連商品を優先的に購入することができるものとする。
  2. 会員は、前項の購入に際し、社団指定業者が定める通常販売価格から、最大10%の割引価格にて購入することができるものとする。
  3. 割引率、対象商品、購入条件その他の詳細については、市場状況、供給状況、原価変動等を踏まえ、当社団または社団指定業者が別途定めるものとする。
  4. 本条に基づく優先購入および割引は、会員が本契約および規程等を遵守している場合に限り適用されるものとする。

第10条(持ち込み原料)

  1. 会員が独自に調達した原料を使用または商品に配合する場合、以下の提出を必須とする。
    (1)配合予定のすべての原料のCOA
    (2)各原料の購入先情報および流通経路が確認できる資料
  2. 前項の提出が不十分、または虚偽であると当社団が判断した場合、当社団は当該原料および製品について、評価・補助・助言その他一切の関与を行わない。

第11条(申告・監査)

  1. 会員は、当社団が求める範囲で、取扱原料・製品カテゴリ、表示・広告物、COAその他必要資料を提出し、または申告する。
  2. 当社団は、提出資料の整合性確認、表示・広告の抜き取り確認等、ガイドラインに定める方法で監査を行うことができる。
  3. 会員は、当社団から合理的な範囲で追加資料の提出を求められた場合、これに協力する。

第12条(例外運用)

原則として例外運用は行わない。ただし、当社団が必要と判断した場合に限り、当社団所定の手続(決議)をもって個別判断を行うことがある。

第13条(責任の所在・免責)

当社団は、提出された資料および分析結果に基づき評価・補助・助言を行うが、最終的な製品の製造・販売・表示・広告その他一切の責任は、すべて会員に帰属する。

また、当社団の評価・助言等は、特定の適法性・安全性・販売可能性を保証するものではない。

第14条(会員資格の停止・除名)

  1. 会員が本契約または規程等に違反した場合、当社団は、是正要請、会員資格の停止、または除名の措置を講じることができる。
  2. 当社団は、前項の措置に先立ち、原則として違反事実および理由を通知し、会員に弁明の機会を付与する。ただし、重大な消費者被害のおそれがある場合その他緊急に当社団の信用保護が必要な場合はこの限りでない。
  3. 重大違反がある場合、当社団は、停止・除名の事実を当社団所定の方法で公表できる。公表範囲・方法はガイドラインで定める。

第15条(退会)

会員は、当社団所定の方法により退会することができる。退会時点で発生済みの債務がある場合、会員はこれを支払う。

第16条(契約期間)

本契約の有効期間は、入会日より1年間とし、双方から書面による解約の意思表示がない場合は、同一条件にて自動更新されるものとする。

第17条(協議事項)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、当社団および会員は、誠意をもって協議し解決するものとする。

第18条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、当社団の主たる事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※入会契約書を最後まで読んでチェックを入れてください

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